特定非営利活動法人日本皮膚外科学 会のホームページへ



日本皮膚外科学会は、平成26年3月より特定非営利活動法人(NPO法人)になりまし た。
特定非営利活動法人日本皮膚外科学会の定款をご覧ください。


日本皮膚外科学会会則
      第一章 総則
第1条 本会は日本皮膚外科学会(Japanese Association of Dermatologic Surgery、略称JADS)と称する。

      第二章 目的
第2条 本会は皮膚科学に基づいた診断と治療方針が必要で、かつ皮膚外科的治療を必要とする皮膚腫 瘍、
    母斑、瘢痕、などの疾患に対する臨床力の向上を目的とする。

      第三章 事業
第3条1本会は第二章第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1)学術集会の定期的開催
    2)研究成果の刊行
    3)内外の関連学術諸団体との協力
    4)その他目的を達成するために必要な事業
   2事業計画及び事業報告は総会の承認を得る。

      第四章 会員
第4条1本会の会員は正会員、名誉会員及び賛助会員とする。
   2正会員とは、本会の目的に賛同し、所定の入会申込書により入会申し込みを行い、理事会
    の承認を受けた個人をいう。
   3名誉会員とは、本会の発展に功労のあった個人で、理事会の推薦により、評議員会によっ
    て選出され、総会の承認を受けた者をいう。
   4賛助会員とは、本会の目的に賛同し本会の事業を援助する個人または団体で、所定の入会
    申込書により入会申し込みを行い、理事会の承認を受けた者をいう。

第5条 会員は次の場合、その資格を喪失する。
    1)退会を事務局に届け出たとき。但し、既納の会費は返却しない。
    2)引き続き2年以上会費を滞納したとき。
    3)本会の名誉を傷つけ、又、本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したとき。

      第五章 役員
第6条1本会に次の役員をおく。
    1.会 長:1名
    2.副会長:2名
    3.会 頭:1名
    4.理 事:若干名
    5.監 事:2名
    6.幹 事:2名
   2会長及び副会長は、評議員会で選出し、総会の議を経て決定される。
   3会頭は、当該前々年度の評議員会で選出し、前々年度総会の議を経て決定される。
   4理事は、会長、副会長2名、前会頭、会頭、及び次会頭が就任し、更に評議員会の推薦に
    より会長が委嘱する若干名が就任することができる。
   5監事は、評議員3名の推薦を受け立候補した被選挙人の中から、評議員会での選挙により
    選出する。
   6監事は、他の役員を兼任してはならない。
   7幹事は、会頭が委嘱し、理事会に報告する。

第7条 役員は、幹事を除き、評議員の中から選出する。

第8条1役員の任期は次の期間とする。
    1.会 長:3年、再選を妨げない。
    2.副会長:3年、再選を妨げない。
    3.会 頭:1年、連続しての再選を認めない。
    4.理 事:3年、再選を妨げない。
    5.監 事:3年、連続しての再選を認めない。
    6.幹 事:1年、再選を妨げない。
   2役員の任期は定期学術集会終了の翌日に始まり、任期の終了する年度の定期学術集会終了
    の日に終わる。
   3役員の任期途中において、辞任等により任務の執行が困難になった場合は、理事会により
    後任を選出する。但し、次に開催される評議員会にて事後の承認を得るものとする。
   4補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

      第六章 評議員
第9条1本会に評議員をおく。
   2評議員数は50名未満とする。
   3評議員は、正会員の推薦を得た正会員の中から評議員会で選出し、総会の議を経て決定さ
    れる。
   4評議員の任期は3年とする。再選を妨げない。
   5評議員の任期は、定期学術集会終了の翌日に始まり、任期の終了する年度の定期学術集会
    終了の日に終わる。

      第七章 職務
第10条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
第11条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第12条1理事は、理事会を組織し、会則及び総会の議決に基づき会務を執行する。
   2会頭は、理事会を召集し、議長となる。
   3理事会の成立は、理事の2/3以上の出席を必要とする。
   4理事会の議決は、出席理事の2/3以上をもってする。
   5やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事会構成員は、あらかじめ文書をもっ
    て当該議事に意志を表示することができる。
第13条1会長は、本会会務の円滑化を図るため、必要とする委員会を組織することができる。
   2委員長は、理事会の議決を経て、会長が依嘱する。
   3委員は、かかわる委員会の委員長が選出し、会長の承認を得る。
   4委員会はその運用期間を1年とし、理事会の議を経て期間の延長を認める。
第14条 監事は、会務及び会計を監査し、総会に報告する。
第15条 幹事は、会頭の指揮に従い庶務を処理する。

      第八章 総会
第16条1本会は、年1回の総会を開催し、会頭は総会長を務める。
   2総会の開催地、会場及び期日は会頭が定め、評議員会及び総会の承認を受けるものとする。
   3総会の成立は、会員の1/5以上の出席をもってし、委任状を認める。
   4総会の議決は、出席会員の過半数をもってする。
第17条1会頭は、総会時に学術集会を開催し、学術集会の長を務める。
   2学術集会における口演者は正会員でなければならない。

      第九章 評議員会
第18条1評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応じて重要事項を審議する。
   2会頭は評議員会を召集し、議長となる。
   3評議員会の成立は、半数以上の評議員の出席をもってし、委任状を認める。
   4評議員会の議決は、本会則中に別に規定がある場合を除き、出席議員の過半数をもってする。

      第十章 会計及び会費
第19条 本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第20条 正会員及び賛助会員は会費を納入する。会費については別に定める。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

      第十一章 会則及び改廃
第22条 本会則の改廃は、理事会及び評議員会においてそれぞれ2/3以上の議決を経、かつ、総会
    の承認を得て決定する。

      第十二章 その他
第23条 本会は日本皮膚外科勉強会を前身とし、この発展的解消により成立した。
                                           以上

               日本皮膚外科学会補則
      第一章 事務局
第1条 本会の事務局は暫定的に兵庫医科大学皮膚科学教室におく。
                                           以上

              日本皮膚外科学会会費細則

第1条 本細則は、日本皮膚外科学会会則(1996年2月1日制定)第十章第20条の規定に基づ き、本会
    の会費に関して必要な事項を定める。
第2条 本会は入会金を徴収しない。
第3条1本会の会費は、年会費とし、正会員5,000円、賛助会員20,000円とする。
   2会費の年度は会計年度に一致させる。
   3名誉会員は、年会費を免除する。

         年会費は平成18年度より、正会員8,000円になります。

第4条 本細則の改廃は、総会の承認を受けるものとする。
    付則:この細則は、1996年2月1日より施行する。
                                           以上
 
 

ホームページ 会則 学会の特徴 過去の勉強会・学会歴 日本皮膚外科学会誌目次 入会申込方法 本部 事務局